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日本で働きたい。外国人を雇いたい

いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものです。いくつか種類があるので、区分けや申請でのポイントなど説明していきます。

 

技術・人文知識・国際業務

就労系のビザでもっとも多く取得されているのがこちらです。それぞれの職種について見ていきます。

 

技術

主に理系の専門知識・技術を持った外国人を雇用する際に取得されるビザです。職種としてはITエンジニア、ウェブデザイナー、建築工学、光工学など工学系などです。

 

人文知識

主に文系出身者が取得するビザです。職種としては営業、経理、総務などになります。

 

 

 

 

国際業務

外国人であることの特性を生かした業務といえます。翻訳、通訳、語学教師などがこれに当たります。

 

 

 

 

 

取得要件
仕事内容と専門との関連性

卒業した大学、短大、専門学校(専門学校については日本国内の学校のみ)の専門と仕事内容が一致していなければなりません。完全に一致というのは難しいですが、あまりにも専門と仕事内容が乖離しているようだと許可されない可能性があります。例えば理系出身者を経理部に、あるいは文系出身者をシステムエンジニアなどにした場合などです。

 

経歴について

技術・人文知識については高卒でも10年以上の実務経験があれば申請が可能になります。国際業務については3年以上の実務経験が要件となっていますが、大卒者で翻訳、通訳、語学教師の職につく場合は実務経験が不要となります。この実務経験は過去在籍していた会社に在籍証明書を出してもらわなければなりません。

 

報酬について

雇用する外国人の給与が日本人と同等以上のものでなければなりません。外国人だからといって日本人よりも不当によくない条件で働かせることはできません。またこれは都道府県最低賃金よりも高いことが最低条件となります。そして同業者の同業種の給与と比較される場合もあるので、同じ会社の日本人社員と同等の条件であっても同業者よりも著しくよくない条件ですと審査に通らない可能性があります。

 

労働契約の存在

会社と雇用する外国人との間に労働契約がなければなりません。この契約は必ずしも雇用契約でなければならないということはありません。派遣であったり、あるいは請負や委任の契約でも問題ありません。申請の際は労働契約書もいっしょに提出することになります。

 

会社の経営状態

雇用する会社の経営状態も重視されます。なぜならせっかく外国人を雇用してもその会社の経営が赤字続きであれば、その外国人が長く働けないからです。ただ赤字だから必ずしも審査に通らないというわけではなく、その場合は事業計画書などをいっしょに提出し今後どう経営を黒字化させていくのかを説明します。また新規設立の会社も事業計画書を提出しなければならないことが多いです。

 

犯罪歴や不法滞在の有無

日本国内や母国で前科があると審査が通りにくくなります。また不法滞在やオーバーステイ、不法就労やアルバイトの時間超過(1週間に28時間以内)などがある場合も同様です。当然の話ではありますが、その人物の素行も重視されるということになっています。

 

技能

そのビザの名前の通り熟練した技術を必要とされる滞在資格になります。技能ビザでは学歴は問われず、職歴が10年以上必要です。ただしこれには専門の教育機関で就学した期間も含まれます。料理の専門学校で2年学んで、その料理のレストランで8年働いたというような形でも認められます。またタイ王国からタイ人のコックを招聘する場合は5年の実務経験で取得が認められる場合もあります。

 

職種

コック、ワインのソムリエ、スポーツのインストラクターなど法定で9種類の職種が記載されていますが、大部分はコックでのビザ申請となります。

 

 

 

 

 

取得要件
職務経験

上述の通り10年以上の職務経験が必要となります。なおタイ料理のコックについては要件を満たせば5年で認められます。この職務経験に関しては、出入国在留管理庁から本国に電話で確認される場合もあるので、以前働いていた(または現在働いている)レストランの担当者に話を通しておくことをお勧めします。よくあるのが「そのような人間はうちでは働いていない」と言われて在籍の確認がとれなかったという事例です。ですので、電話があるかもしれない旨を必ず担当者に伝えておきましょう。

 

お店の存在

招聘するコックが働いていたお店の存在もグーグルアースなどで調べられます。もしすでに閉店している場合などは、そのお店の経営者などと連絡をとってどうにかして証明書を発行してもらいましょう。書面での証明ができないと本当に働いていた場合でも申請が通らないのでこれは絶対に必要な要件です。

 

労使間の諸問題について

技術・人文知識・国際業務でも触れましたが、日本人スタッフと待遇に差があってはいけません。また給与は交通費、扶養手当、住宅費などを引いたものとされているためそれを控除した上で妥当な給与を支給していなければならないということになります。

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