家族といっしょに日本で暮らしたい
愛する家族を日本に呼び寄せることができれば、国を隔てて寂しい思いをせずによくなります。ここでは家族関係の在留資格を説明していきます。
家族滞在
家族滞在の在留資格を取得するには、まず家族のだれかが就労が可能な在留資格(「外交」「公用」「技能実習」以外)、又は留学の在留資格で日本に滞在している外国人の方の配偶者若しくはお子様を呼び寄せるための在留資格です。ただし申請が通って家族が日本に滞在できるようになったとしても、基本的に働くことはできません(別途資格外活動許可が必要)。
配偶者について
「配偶者」とは婚姻関係を継続中の妻又は夫であり、離婚した者、婚約中の者、内縁の者などは含まれません。また一部の国で認められている同性婚による相手も認められません。
子について
「子」とは嫡出子、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。成人に達した子も含まれますが、18歳以上の場合は「留学」の在留資格で申請を求められることが多いようです。
留学生が家族を呼び寄せる場合
「留学」の在留資格で滞在中の外国人が「家族滞在」で家族を呼び寄せる場合は、その者の経済状況が審査の対象になります。留学生は資格外活動の許可を得て週に28時間しかアルバイトができませんが、もちろんそれだけでは家族を養うことが難しいためその他貯金や財産の状況など審査されます。また住居についてですが、留学生はワンルームマンションに住んでいる人が多く、そうすると家族で居住するのにふさわしくないということで不許可となってしまう場合があります。このように財産や住居、その他生活環境をすべて整えた上で家族滞在の申請をすることが望ましいと言えます。