福岡在住の外国人の皆様の手続きや申請をサポートいたします!

経営者になりたい

日本で会社やお店を開きたいと考えている外国人の方は多いと思います。ここではその際の在留資格と手続きについて説明していきます。

 

経営・管理

経営・管理は会社の経営者や管理職などに従事するための在留資格です。

 

取得要件
事業所

事業所は基本的に住居と分かれていなければなりません。住居兼事務所の場合ですと、必ず不許可になるというわけではありませんが、可能性的にはかなり難しくなります。

 

 

 

 

事業規模

事業規模には二つの要件があります。人的要件と金銭的要件です。このいずれかの条件を満たすことが必要になります。

 

人的要件

常勤の従業員が2人以上必要です。そしてその従業員が日本人であること、外国人の場合は「永住者(特別永住者含む)」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」であることが求められます。

 

 

 

金銭的要件

資本金又は出資の総額が500万円以上必要です。またその資金の出どころについても明確にしておかなければなりません。会社を設立する場合は出資金を500万円に設定すればそれで証明になりますが、個人事業主の場合は通帳に500万円の残高があるだけでは、それは証明になりません。その一時的な「見せ金」を疑われてしまう可能性があるので、設備投資などしてその領収書などを資金の証明にしなければなりません。また会社の方が社会的な信用が高いという利点もあります。当事務所では基本的に会社の設立をお勧めしておりますが、個人事業主で開業希望の方の相談も承っております。どうぞお気軽にご連絡ください。

 

人的要件と金銭的要件共に満たせない場合

前述の人的要件と金銭的要件が満たされていない場合でも、認められることもあります。例えば従業員は一人しかいないが、資本が250万円の場合などです。そのほか状況にもよりますが、人的要件や金銭的要件を満たすのが難しいという場合は是非ご相談ください。

 

「管理」の場合

「経営」というのは主に経営者のことになりますが、「管理」とは中間管理職や現場責任者のような部署や現場を取り仕切る者、責任者などが対象になります。この「管理」には実務経験が3年以上必要です。ただし実務経験がない場合でも大学院で3年以上就学していれば要件を満たすことができます。この場合「大学」ではなく「大学院」という点に注意が必要です。また給与ですが、同等の職能を持つ日本人職員と同程度でなければなりません。技術・人文知識・国際業務と同様に外国人だからといって不当に給与を低くするといったようなことはできません。

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