外国人材を招聘したい
ここで紹介するのは就労系のビザの中の外国から人材を招聘する場合のビザになります。
企業内転勤
外国にある支店もしくは本店、又は親会社、子会社及びグループ企業などから転勤で日本に呼び寄せるビザになります。元々その会社で働いているわけですから、そんなに要件的に厳しいものではありません。どこまでが親会社なのか、子会社なのかは「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条にその定義が定められています。
取得要件
1年以上の経験
転勤の直前に外国にある職場で1年以上の職務経験が必要になります。ただし企業内転勤の場合は学歴は審査対象となりません。
仕事内容
仕事内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事させる必要があります。
期間を定める
あくまで転勤のためずっと日本に滞在するわけではないということです。いつまで日本の職場で働くのかということを明確に定めなければなりません。明確な上限があるわけではありませんが、一般的には最長で5年前後とされています。ただし合理的な理由があれば、更新して引き続き日本に滞在することが可能です。
日本人職員と同等の報酬
外国人だからといって報酬を低くするなどということはできません。同じ業務に従事して同等の職能の日本人と格差のないような報酬にしなければなりません。