福岡在住の外国人の皆様の手続きや申請をサポートいたします!

会社設立

会社設立をご希望の方

経営管理ビザの申請と会社設立をセットで当事務所では依頼を承ります。当事務所では主に株式会社と合同会社の設立サポートを行っております。それぞれメリットとデメリットがあるのでここで説明していきたいと思います。

 

社会的認知度

日本では「会社法」という法律でよっつの会社形態が認められています。その多くが株式会社、もしくは合同会社です。合弁会社、合資会社という会社形態もありますが、少し特殊でデメリットが大きいのでここでは説明しません。合同会社というのは2006年の会社法施行によって新しく作られた携帯です。もうひとつ「有限会社」という会社形態がありますが、こちらは2006年の会社法施行によって新たに作ることができなくなりました。今ある有限会社は2006年以前に設立されたものです。そのため最近こそ少なくなりましたが、合同会社ができたばかりのころは融資がおりにくかったり、求人で応募者が集まらなかったりしたようです。最近はグーグルジャパン、アップルジャパン、アマゾンジャパンなど大企業でも合同会社が少しずつ増えていますし、特に一人会社でされる方、屋号を使われる方のであればそこまで大きな違いというものはありません。

 

意思決定

株式会社と合同会社では重要事項の意思決定の方法が異なります。株式会社の意思決定は株主総会によって行われます。この株主総会では「一株一票」の権利が与えられるため、持ち株数が多い株主の意向が反映されやすくなります。経営者が自身の意向を反映させたいのであれば、51%以上の持ち株数で普通議決(取締役の選任、解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんど)を単独で決定できます。また67%以上持つことで特別議決(事業譲渡、定款の変更など)を単独で行えます。合同会社の場合は株式の持ち分にかかわらず基本的には社員全員の合意が必要となります。

 

役員の任期

理事などの役員の任期は通常ですと2年(監事は4年)ですが株式会社は最長10年まで延長できます。長ければいいかというとそういうわけではありません。例えばその理事の仕事ぶりがよくなくて辞めさせたい場合などは任期の長期化が足かせになります。短ければ更新の手続きが増えるという手間が増えますし、任期が切れたときに他の会社に引き抜かれる可能性もあります。ですのでその点をよく考慮した上で任期の設定をされることをお勧めします。なお合同会社には役員の任期は法定されていません。その役員が退社したり、不祥事により除名された場合などを除き基本的には永続的なものになります。

 

代表者の肩書き

株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。「代表社員という響きがなんか代表っぽくない!」という理由で株式会社を選ばれる方も中にはいらっしゃいますが、そこは代表であることに変わりはないので参考程度にご考慮いただければと思います。

 

設立費用

手数料で株式会社は20万円から、合同会社は6万円からです。行政書士と司法書士に頼むのであれば別途その報酬も必要になります。費用だけを気にされているのであれば合同会社の一択になるかと思われます。

page top