飲食店開業
最近は外国人が経営している中華料理店、ベトナム料理店、タイ料理店など一昔前に比べてずいぶんたくさん見かけるようになりました。このページをご覧になられている外国人の方の中にも「将来は日本でレストランを・・・・」と思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。ここでは外国人が飲食店を開業するに当たって必要な手続きを説明していきます。
法令について
飲食店開業については多くの法律や条令で細かい規定がしてあります。食品衛生法、消防法、従業員を雇用する場合は労働基準法や社会保険、厚生年金などの法律の知識も必要になります。これら法律や条例の文章は大変難解でわかりにくく日本人でもぱっと見ではよくわからないほど専門的な見識が必要となります。当事務所ではご依頼主様に必要な法令知識をわかりやすく説明いたします。「何を言っているのかさっぱりわからない」や「なんでこの手続きが必要なのか・・・・・」といったようなストレスを感じることなく許可が下りるのを待つことができます。
申請手続きについて
法令に基づき申請を行うわけですが、これにはいろいろな作業が必要となります。まず飲食店の経営ですが、「飲食店の営業許可」が必要になります。これを取得してからでないと経営管理のビザも申請ができません。
飲食店営業許可の申請にはたくさんの書類を作成しなければなりません。大部分の申請者が初めてになるかと思いますが、中には作成が難しい書類もあります。また保健所とのやりとりにおいても外国人の方にとっては大変な苦労を伴うものと思われます。しかしご安心ください。当事務所では複雑な書類作成と保健所とのやりとりすべて行います。日本語があまり得意でない外国人の方もお気軽にご相談ください。必要に応じて通訳も手配いたします。
保健所との調整について
外国人の方にとって保健所職員とのやり取りは大変な苦労を伴うと思います。法律的な話も出ますし、設備の件など日本人でも聞いたことがない専門的な用語も出てきます。当事務所にご依頼いただければ面倒な保健所とのやり取りはすべて私どもが行います。保健所との連携を行い都度必要な情報をご依頼主様にお伝えし、書類の作成から現地検査の立ち合いまで当事務所で承りますので安心してご依頼ください。