日本に永住したい
「日本の生活も快適だし、在留資格が期限切れのたびに更新するのも面倒だし永住しちゃおうかなぁ・・・・・」とお考えの外国人の方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは「永住者」の在留資格を取得するために必要なことを説明していきます。
永住者の取得要件
「素行善良要件」とよばれますが、これはつまり犯罪歴や法令違反、税金などの未払い滞納がないかということです。懲役や禁固の前科がある場合、許可が難しくなるのは当然ですが軽微な法令違反も繰り返すとマイナス要因になります。例えば交通違反などです。交通違反も過去5年以内に2,3回程度であれば大きなマイナス要因にはなりませんが、免停処分を受けていたり交通事故を何度も起こしていたりすると審査が厳しくなってしまいます。また飲酒運転、無免許運転など悪質な違反行為は一度でも大きなマイナス要因になります。オーバーワークやオーバーステイなどもマイナス要因です。
また税金や年金の滞納も大きなマイナス要因です。申請では納税証明書や年金、健康保険の納付証明を求められます。滞納がある人は申請前に支払いを済ませてしまいましょう。「言われてから」するよりも事前に済ませておいた方がいくぶん印象がよくなりますからね。そして滞納してしまった理由と反省文を合わせて提出すれば審査官の印象も多少はよくなることも考えられます。
「独立生計要件」といいますが、要するに「人に頼らず自分で生活していけるだけの経済的基盤があるか」ということです。収入のみならず貯金やその他の財産なども審査の対象になりますが、いちばん重要なのは収入です。過去5年間の収入が審査の対象になり、「300万円以上」が大体のボーダーラインと考えておいてください。これは扶養家族が一人増えるごとに大体70万円から80万円ほど最低ラインが上がるとみられます。
自力で生活ができるということが前提になるため、失業中であったり生活保護を受けていたりすると当然不許可となる可能性が高くなってしまいます。
「国益適合条件」といいますが、「日本にとって利益のある人物かどうか」を審査されるということです。と言っても必ずしも特殊な能力を持っていなければならないというわけではないので、そこはご安心ください。
居住年数
ここでは主に「居住年数」が審査の対象になります。基本的に
1.引き続き10年以上日本に在留していること
2.この内5年以上就労資格を持って働きながら在留していること
3.最長の在留年限を所持していること
このみっつが原則となります。
1.引き続き10年以上
1の「引き続き10年以上」の「引き続き」の内容ですが、これは「生活の基盤が日本にあるかどうか」を審査されます。例えば1年に1回1週間から2週間ぐらい母国に里帰りする分には差し支えありません。しかし注意が必要なのは海外出張の多い方です。明確な日数は人によっても異なるため申し上げられませんが、「100日以上」外国に滞在する方は何かしら理由がしっかりと言えるようにしておいた方がいいと思います。また再入国許可を得ずに出国してしまったり、見なし再入国期間内に日本に戻らない場合は継続してきた在留期間が途切れてしまうので注意してください。
2.5年以上の就労資格と経験
就労は転職経験があったとしても、それを合算することができます。ただしあまりにも転職回収が多かったり、職種がバラバラであった場合は就労意欲の安定性を疑われてしまう可能性もあります。また申請の直近1年以内に転職をしている場合もあまりよい印象を抱かれません。転職直後というのは収入も減るし仕事が落ち着いていないため、長期的に働けるのか疑われてしまう可能性があるからです。したがって可能であれば申請直前期の転職は控えて、審査が終わってから転職をした法が無難です。
3.最長期間の在留資格
例えば就労系のビザでは最長が5年となっており、その5年の在留期間の在留資格を持っていなければならないということです。しかし現状では「3年以上」であれば許可させることが多いようです。今お持ちの在留期間が1年や2年の方はその在留期間を更新して3年以上の在留期間に変更してから申請するようにしましょう。
居住年数の例外
すべての人が「10年以上」の居住経歴が必要かというとそうではありません。その者の所有している在留資格や実績によっては10年よりも短い期間で永住の申請が可能です。いくつかありますが、ここでは主なものを紹介いたします。
日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子等
「実態を伴った婚姻関係が3年以上継続し、かつ1年以上引き続き日本に在留していること」が条件となります。つまりは婚姻関係が継続していても別居状態であったり、1年の半分を海外で生活していては認められない可能性が高いです。
「引き続き日本に1年以上在留していること」が条件となります。配偶者と同様海外と日本を行ったり来たりを繰り返しているようでは不許可の可能性が高まります。
適合することを求められません。極端な話、前科があったり失業中であったりしても上記の年数さえ満たせば許可される可能性が高いです。
定住者の在留資格で5年以上日本に在留されている方
「定住者」とは「日系3世」や「元日本人(国籍離脱者)の子、孫」など、また一部地域の難民認定された者などがこれに該当します。この在留者は10年ではなく5年の在留期間で永住の在留許可が取得できます。ただ注意点としては「定住者の在留資格を取得してから」という点です。合計5年以上ではなく取得してから引き続き5年以上の居住が必要になりますので、その店ご注意ください。
高度人材外国人の方
「高度人材外国人」とは出入国在留管理庁が定める「高度専門職省令」において、一定数以上のポイントを所持している外国人の方です。「高度〜」と銘打ってあるので「高度専門職」の在留資格でないといけないような感じしますが、そんなことはありません。就労系の在留資格をお持ちの方で、一定のポイントを所持していれば「高度人材外国人」に該当します。審査項目は学歴、職歴、年収などでご自身の状況によってポイントが加算させていきます。高度人材外国人に該当するのは
1.3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められるもの
2.1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められるもの
これらはご自身の年齢とともに与えられるポイントが変わってきますし、年収が上がればポイントも上がるのでご自身の状況が変わるたびに確認されることをお勧めします。あとから実は高度人材外国人だったことに気づいて「もっと早く永住権取れていたのに〜」と悔しがられる方もちらほらいらっしゃいます。